食品廃棄物が不正に転売され、食品として流通するという事案が社会問題となったことがありました。このことから食品廃棄物の不正処理について監視等が強化され、廃棄物の排出事業者の責務についても義務付けられました。食品廃棄物の適正な処理について解説します。
平成28年1月、食品製造業者等から処分委託された食品廃棄物が、産業廃棄物処理業者によって不正転売されるという事案が起こりました。不正転売されて食品廃棄物は食品として流通され、社会的な問題に発展し、警察による捜査・立件が行われました。平成29年1月までには廃棄物処理法(マニフェスト虚偽報告(違反、食品衛生法(無許可営業)違反及び刑法(詐欺罪)違反により、関係者が有罪判決を受け、刑が確定しています。
参照元:環境省 https://www.env.go.jp/press/104161.html
廃棄物を排出する事業者には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」によって、廃棄物を自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
処理を委託する場合でも、排出事業者が処理業者の選定、委託契約、実地による確認、マニフェストの運用等を適切に行う必要があります。
委託業者による不適切な処理であっても、排出事業者は廃棄物処理法の罰則の対象となるリスクがあるだけでなく、社会的信頼を損なう可能性があります。
廃棄物を適切に処理するためには、以下の7つのポイントがあります。詳細は後述しますが、以下の項目について正しい知識が必要ですので、しっかりと理解しておくことが大切です。
産業廃棄物管理表(マニフェスト)には、以下の内容を記載して収集運搬業者へ引き渡す際に交付します。
産業廃棄物処理業者は、委託された処分を完了した年月日を記載し、排出業者に返送します。
委託処理が適切に行われていない、また法令違反が行われた場合、排出事業者は行政処分や罰則が科せられます。悪質とみなされれば社名が公表され、社会的信用の失墜に繋がりますので、十分な注意が必要です。
さらに処理業者が適正に処理できない場合には、排出事業者が回収し処理しなければならなくなります。経済的にも新たな負担となるリスクがあります。
廃棄物には一般廃棄物と産業廃棄物の2つに区分されます。事業活動に伴い発生した食品廃棄物は、以下のように区分されています。
スーパーや飲食店、物流倉庫などの社員食堂から発生したくず、出荷後の回収品等以外はすべて産業廃棄物となります。
産業廃棄物の保管には以下のように基準が定められています。
適切に処理を行う信頼できる処理業者を選定する必要があります。ポイントは以下の6点です。
自社から発生した廃棄物が処理される事業場を訪問して、処理施設の稼働状況や委託した廃棄物が委託契約どおりに適正に処理されているかを定期的に実地確認する必要があります。
不正転売を防ぐために、排出事業者自身が廃棄物が商品とならないように措置した上で処理業者に引き渡すことが望ましいとされます。自ら対策を行うことで不正転売を防ぐことができます。
具体例は以下の通りです。
消滅型「ゴミサー/ゴミサポーター」
生ごみ減容率 | 99.9% |
生ごみの処理後の形態 | 水と炭酸ガスに分解 |
メンテナンス頻度 | 特殊なメンテナンス必要なし |
メンテナンス内容 | ー |
販売年数 | 25年(1997年~) |
堆肥型「バイオクリーン」
生ごみ減容率 | 記載なし |
生ごみの処理後の形態 | 約85%が水蒸気や炭酸ガスに分解 残りの一部が堆肥になる |
メンテナンス頻度 | 定期点検あり・要問合せ |
メンテナンス内容 | 要問合せ |
販売年数 | 17年(2004年~) |
乾燥式
「業務用(電気)
乾燥式生ごみ処理機」
生ごみ減容率 | 記載なし |
生ごみの処理後の形態 | 処理品 |
メンテナンス頻度 | 訪問定期点検・年1回 |
メンテナンス内容 | 要問合せ |
販売年数 | 記載なし |
Googleで「業務用生ごみ処理機」と検索して上位表示されたうち、100キログラムの処理能力を持つ機械の取り扱いがあるメーカー18社をピックアップ。
なかでも販売年数の高い会社(公式HPに販売年数を明記しているうち)の生ごみ処理機を、方式ごとに1社ずつ「おすすめの機種」として掲載しています。
※乾燥式のみ販売年数の明記のあるメーカーがなかったため、Google検索で上位かつ会社の創業年数が高い会社を選定しました。
※情報は2021年5月時点のものです。